受け取るはずだった年金がないものになってしまうのではと不安に感じる方もいるでしょう。
今回は、もらう前に亡くなった場合の年金の行方や、年金の詳細について掘り下げたいと思います。
年金保険料を納めている方が年金をもらう前に亡くなった場合、支払われるはずだった年金は一定の条件を満たした家族が遺族年金として受給することができます。
遺族年金をもらえる家族には受給順位や条件があり、原則として生計維持関係が認められなければ受給できません。
遺族年金をもらえる家族には順番が決められており、基本的には配偶者、子ども、父母、孫、祖父母の順番になります。
配偶者がいない場合は子どもがもらえ、配偶者と子どものみがもらえるものやほかの家族ももらえるものなど、加入している年金保険が国民年金か厚生年金かによって条件や支給額が変化するため、個別に確認が必要です。
年金保険料を納めている方が亡くなった際、遺された家族がもらえる年金は4つあります。
支払った年金の種類や支払期間など、さまざまな条件でもらえる年金の種類が異なります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者または受給権者、受給資格を満たした方が亡くなった際に、遺された家族がもらえる年金です。
受給するには、国民年金に入っている期間のうち3分の2以上の保険料納付期間または免除期間が必要となります。
遺族基礎年金の対象となる家族は、亡くなった方と生計をともにしていた子どもがいる配偶者か子どものみです。
この場合の子どもとは、「18歳到達年度の3月31日まで」または「20歳未満で障害等級1・2級の場合は20歳到達年度の3月31日まで」の子を指します。
子どもがいない場合や対象の子どもがいなくなった場合、さらに子どもが結婚している場合は対象外です。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者または受給権者、受給資格を満たした方が亡くなった際に、遺された家族がもらえる年金のことを指します。
遺族厚生年金は遺族基礎年金と同様、国民年金の支払期間が国民年金に入っている期間のうち3分の2以上の保険料納付期間または免除期間が必要となります。
遺族基礎年金と異なり、子どものいない配偶者や両親などももらえます。
寡婦年金
寡婦年金は、年金保険料を納めていた方が亡くなった際、妻に対して支給される年金です。
寡婦年金をもらうには、支払った国民年金の期間と国民年金の免除期間が合わせて10年以上でなければなりません。
また、事実婚を含めた夫婦としての期間が10年以上続いていなければもらうことはできません。
さらに、寡婦年金はその名のとおり対象者は妻のみであり、60~65歳までしか支給されない点にも注意が必要です。
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金保険料を3年以上納めている方が亡くなった場合に遺族がもらえるお金のことを指します。
ただし、遺族基礎年金をもらう場合は一緒に死亡一時金をもらえないため注意しましょう。
また、亡くなった方の妻で寡婦年金がもらえる場合は、どちらか一方のみしか受け取ることはできません。
死亡一時金の受給対象者は、亡くなった方と生計をともにしていた家族です。
死亡一時金を受ける権利には時効があり、亡くなった日の翌日から2年のため注意が必要です。
まとめ
保険料を納めている方が亡くなった場合は、期限内に手続きすることで、亡くなった方が支払ってきたお金を受け取ることができます。
遺族年金や死亡一時金は遺された家族を支えるための制度ですが、もらえる人や期間に制限が設けられている場合があるので確認をしっかりしましょう。
いざというときのために、早めに制度を確認しておくとよいでしょう。