自治体などからもらえる給付金や手当は、しっかりと受け取りたいもの。
しかし、制度が複雑で、度々変更や改正なども行われるため、きちんと理解するのは大変です。
そこで今回は、子育て中にもらえるお金である育児休業給付金と児童手当について、ポイントをご紹介したいと思います。

子どもが生まれたら、育児休業給付金として、一時的に仕事を休んで世話をする両親のために給付金が雇用保険から支給されます。
育児休業給付金は、基本的には子どもを育てる父親と母親が、子どもが1歳になる前日までもらえます。
事情によっては最長2歳まで受け取ることができる場合もあります。
独自の育児休暇の制度を定めている会社もありますが、そういった制度とは関係なく受けとれます。
ただし、誰もがもらえるわけではなく、雇用保険に2年間加入しており、11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件になります。
現在は働き方や立場、雇用保険の加入有無も多様化しているので、「パートだから雇用保険には入っていないはず」「正社員だけど長く休んでいた」といった人は念のため、条件に当てはまっているか確認しておきましょう。
育児休業給付金の支給ですが、母親は出産56日後(産後8週)から、父親は子どもが生まれた直後から育児休業に入った場合、支給対象となります。
育児休業は子どもが1歳になるまで、2回に分割して取得することが可能で、「保育園が見つからない」などの事情があれば、最長2歳まで延長することも出来ます。
給付金の額はおおよそ働いていた時の給与の6割です。
育児休業中は基本的に収入を得ることが許されていませんが、月に10日、もしくは80時間以内であれば就労することも可能です。
2022年から、父親は子どもが生まれた直後から56日後までの間に、「産後パパ育児休業制度」を取得できるようになりました。
最長28日を2回まで分割して取得できます。
これは育児休業とは別扱いで、この期間に仕事をして給与を得ることも許可されています。
どの程度働いて、どの程度収入を得るのかは勤務先との相談になりますが、手当も、給与も得られるので、この制度を上手く活用するのもよいでしょう。
また、1歳以降も育児休業を取らざるを得ない場合には、父親と母親が交代で取得することも出来ます。
さらに、第2子誕生後は、第2子を対象としての育児休業がスタートできます。
最近では、父親・母親を問わず柔軟に取得できるようになった育児休暇ですが、夫婦のライフプランやキャリアプランに合わせて、上手に活用ていくことが大切です。
「職場の繁忙期には育児休業を中断して復帰する」「キャリアの維持のために育児休業を交代する」など、他の人の活用例を参考に、夫婦で話し合い、会社にも相談してみましょう。

児童手当は、中学校卒業までの15歳以下の子どもを扶養する人に、3ヶ月に1回給付され、原則6月、10月、2月が給付月になります。
子どもが0~2歳の時には月1万5000円、3歳からは月1万円です。
第3子以降は3歳を超えても1万5000円が支給されます。
ただし、条件に所得制限があります。
子どもが2人で配偶者が扶養にはいっている場合、年収約960万以上給付額は月5000円となります。(扶養する子どもの数によって異なります)
また、年収が1200万円を超える場合は給付されません。
岸田政権の時に、政府は「異次元の少子化対策」を掲げましたが、今後もその一環として、次のような児童手当の拡充を閣議決定しており、順次実行される予定です。
・所得制限の撤廃
・高校生までの支給
・第3子以降への3万円の給付
・給付回数を年6回に増加
ただし、これら全てが実施されるのか、また、新たな手続き方法などの詳細は分かっていません。
また、高校生の子どもを扶養する人の控除額が減額されることも検討されています。
制度や手続きは日々変化します。
今後どのように変更するのかを見逃すことなく、ニュースなどで取り上げられた時などに調べてみる習慣をつけるといいでしょう。
まとめ
しかし少子化対策の一環として、国が打ち出している「子育ては父親と母親が助け合って行うもの」という方向性は揺るがないでしょう。
だからこそ、どちらかに負担や利益が偏るのではなく、バランスをとりながら上手く活用できるよう工夫していきたいですね。
制度によっては申請が必要なものや、勤務先が理解していない場合もあり得ます。
子育てに関係するニュースは深掘りし、都度都度必要なアクションをとりながら、受けられる利益はしっかり享受できるようにしておきましょう。