こうした事例は「ネガティブ・オプション(送り付け商法)」と呼ばれており、扱い方には注意が必要です。
今回は身に覚えのない商品が届いたときの対処法について、消費者庁が発信しているXの公式アカウントや公式サイトからご紹介していきます。

ネガティブ・オプションとは、注文していない商品を、一方的に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。
例えば、
・何度も商品の勧誘電話があり、断っていたが勝手に商品が届いた
・注文していない商品が届き、定期購入と書かれた紙と払い込みのための用紙が同封されていた
・海外事業者から身に覚えのない衣類や雑貨などが送られてきた
など、警察庁や消費者庁が注意喚起をおこなっていますが、送り付け商法によるトラブルは増加傾向にあり、国民生活センターにもさまざまな相談が寄せられています。
どのような商品であっても注文した覚えがなければ「売買契約」は成立していないので、特定商取引法が改正されたことで、令和3年7月6日以降は、売買契約に基づかないで、一方的に送り付けられた商品は消費者が直ちに処分してかまいません。
ただ近年は、代金引換の配達を利用した送り付け商法も多く、「家族が注文したものと思って支払ってしまった」というケースもあるようです。

消費者庁は「身に覚えのない商品をもし受け取ってしまった場合、一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能です」とXでコメント。対処法については、次のように紹介しています。
1.商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分(廃棄)することができます。
「送り返さなくてはいけないのでは」と考えがちですが、廃棄して良いのです。
送り主から返品や補償を要求されたとしても応じる必要はありません。
宅配業者に「受取拒否」することも可能ですので、「受取拒否」する意思表示をしてください。
荷物を受け取ったあとに心当たりがないことに気づいた場合も、宅配業者に連絡して回収してもらいましょう。
2.事業者から金銭を請求されても支払い不要
一方的に商品を送り付けられたとしても金銭を支払う義務は生じません。
代引きなどで誤って支払った代金は返金するよう送り主に求めることも可能です。
3.誤って金銭を支払ってしまったらすぐに相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン「188(いやや)」に相談してください。

まとめ
頼んだ覚えのない商品が届いた場合は、すぐ最寄りの消費生活センター等に相談することをおすすめします。
また、普段から家族と打ち合わせておくことも大切です。