老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、働きたいと思っている方もおられるのではないでしょうか。
今回は、定年以降に、再雇用で働いている方が雇用契約を更新してもらえないかもしれないという不安についてご紹介します。
定年を迎え、同じ会社で働き続ける場合は継続雇用でない限り、一般的には雇用契約の結び直しをします。
1年または数年更新の再雇用で働くパターンが多いと思われますが、更新時期が近づき、あるいは更新月が過ぎたのに更新手続きをしてもらえないと、そのまま辞めさせられるかもしれない、と不安になりますね。
自分は働く意思があるにもかかわらず、更新されずに辞めさせられるのは違法ではないのでしょうか。
このような状況の場合、会社に対してどのようなアプローチをするのか。
まずは、「労働契約の更新をする意思がある」ことを口頭ではっきり知らせましょう。
1年ないしは数年の有期労働契約が更新されない(雇止め)ことが認められるには、更新の回数や労働契約の内容、労働契約に対する事業主の言動、有期労働者が契約更新に対して合理的期待を持っているか、等から判断されます。
社会通念上、相当でないとみなされると、事業主が労働契約を更新しないこと(雇止め)は無効と見なされます。
有期労働契約の更新を結ぶとき、または再雇用後の勤務期間中に事業主(上司など管理職を含む)から「あなたがよければ、長く働いてほしい」等と言われたことはありませんか?
同じ有期労働契約の同僚や先輩がほとんど更新を拒まれた前例がないのなら、会社が労働契約の更新を拒むために「契約期間が満了したから」だけでは不十分です。
次も労働契約の更新がされるだろう、と期待することは合理的な理由があるといえるため、労働契約の更新をする意思があることをまずは口頭ではっきり知らせてみましょう。
事業主が雇止めをするためには、契約期間満了日の30日前までに、労働契約の更新をしないことを予告しなければなりません。
そして労働者は使用者に雇止めの理由について証明書を求めることができ、事業主は証明書を明示しなければなりません。
まとめ
その時に更新しない旨を伝えられたとしても、その理由について証明書を求めてください。
雇用主側から満了日の30日以前に労働契約を更新しないとの予告がなかったのですから、証明書を明示する必要があります。
納得がいかない場合は、厚生労働省の総合労働相談コーナーなどに相談してみましょう。