会社勤めや年金生活をしていると、毎年の確定申告は「自分には関係ない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
なかなか馴染みの薄い確定申告ですが、自分には関係ないと思っている方もやってみる価値はあります。
なぜなら確定申告をすればお金が戻ってくるのに、そのことを知らないためにチャンスを逃しているからです。
確定申告をしないと適用されない控除がいくつもあるものの、納税者が権利を行使しなければ、税務署はわざわざ教えてくれないので損をしてしまいます。
私も大腸穿孔という大病を患って入院治療した費用を、「医療費控除」で申請して還付を受けることができました。
今はe-TAXでスマホやパソコン上から控除申請ができる便利な時代です。
ぜひ活用していただきたいと思います。




“こうすれば税金が戻りますよ”と税務署は教えてくれません



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確定申告は毎年2月16日から3月15日が受付期間です。

前年(1月1日~12月31日)の収入から経費や各種控除などを差し引いて「所得」を算出し、その所得に対して納めるべき適正な税額を計算して税務署に申告する制度です。

算出した税額が、給料などから源泉徴収(天引き)された額より多くなれば追加で支払い、少なければ払い戻し(還付)が発生します。




一般的に年末調整のあるサラリーマンや年金収入が400万円以下の年金生活者、住民税非課税の方々は、確定申告が不要とアナウンスされています。

ただし、そういった方たちも年末調整では加味されない『医療費控除』などは、自ら確定申告の手続きをしないと、適用を受けることができません。




年末調整にあたっては、その年に支払った生命保険料控除証明書ハガキなどを提出した記憶のある方もおられるでしょう。

そうした手順を踏むことで年末調整には「生命保険料控除」などが反映されます。

一方、災害などで損害が出た時に受けられる「雑損控除」や年間の高額の医療費がかかった時の「医療費控除」、ふるさと納税などを使った際に適用を受けられる「寄附金控除」といった所得控除を活用するには、確定申告が必要となります。




「自営業者や年収2000万円超の会社員など確定申告が必須となる方は、受付期間中に手続きを終える必要がありますが、もともと確定申告が不要な人が税金を取り戻すための『還付申告』を行なう場合は、この2月16日から3月15日に申告しなくても大丈夫です。

還付申告はその年の1月1日以降のいつでも行なえますし、5年前まで遡って申請できます。





これまで“自分に確定申告は関係ない”と思って控除を使い漏らしてしまっていたとしても、過去5年分までは今から取り戻せます。

また、確定申告をしていたものの使い忘れている控除があるとわかった場合なども、5年分までは「更正の請求」が可能です。






再雇用組は申告が必須



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注意しなければいけないのは、会社員と年金生活者を同時並行している「働きながら年金を受け取っている」人です。

いわゆる一度定年を迎えた再雇用・再就職組の場合、年金を受け取りながら同時に給与所得が20万円超であるなら、確定申告が必要になります。

給与所得とは年収から ※給与所得控除を引いた額です。
※給与収入が162万5000円以下は55万円の控除。収入によって控除額が変わります




年収ベースで75万円超(月収ベースで言えば62500円超)を稼ぐ方は、定年前の給与収入のみだった時代には必要なかった確定申告を2月16日から3月15日の受付期間中にしなければならないということです。




定年前は会社に任せっきりだった作業を自分でやらなければ還付は受けられないのです。








申請、漏れていませんか



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そうは言っても、ほとんどの方は源泉徴収票から収入と払った税額を書き写すだけの作業で済みます。

ただし、再雇用組の人たちの確定申告でも、使えるはずの控除の存在を知らなかったり忘れていたりして申請が漏れているケースが多いので要注意です。




税制改正により公的年金等控除と給与所得控除の額が減り、その代わりに2020年に導入された「所得金額調整控除」などについては、制度の存在を知らないと申請できずにまるまる損となります。

確定申告で税金を取り戻すのは納税者に認められた正当な権利なので、それを行使しない手はありません。




もちろん、ある程度の収入があって所得税などを払っていなければ税金の還付はありませんが、確定申告をしたほうが得するケースが多いことはたしかです。

また、控除が正しく反映されて所得が減れば、住民税や社会保険料の額を下げる効果もあり、年金生活者でもトータルで10万円くらいの得になる可能性は十分にあるのです。








まとめ

確定申告は年度末の2月16日から3月15日の期間中しかできないと思われていた方も多いでしょうが、還付申告はその年の1月1日以降のいつでも行なえ、5年前まで遡って申請のできる制度です。
自分には関係ないと考えていた方も、今一度使い忘れている控除がないかどうか確認して、もしあったら早急に申告してください。

筆者プロフィール

こらっと

大阪生まれ。団体職員兼ライターです。
平日は年季の入った社会人としてまじめに勤務してます。
早いもので人生を四季に例えたら秋にかかる頃になり、経験値は高めと自負しています。
このブログがいきいき生きる処方へのきっかけになれば幸いです。

お問合せはこちらで受け付けています。
info.koratwish@gmail.com


海外からの人材受け入れ団体職員として働いてます。
遡ると学生時代のアルバイトでアパレルショップの売り子から始まり、社会人となってから広告プロダクションでコピーライターとして働きました。
結婚・出産を経て、印刷会社のグラフィック作業員として入社。
社内異動により⇒画像・写真加工部⇒営業部(営業事務)⇒社内システム管理者と、いろんな部署を渡り歩きましたが、実母の介護のためフルタイムでは身動きが取れなくなり、パート雇用として人材受け入れ団体に時短勤務転職しました。

2019年実母が亡くなり、パートを続ける理由がなくなったため物足りなさを感じる毎日でしたが、年齢の壁など一顧だにせず(笑)再びフルタイムで働きたい!と就活し続けた結果、別の人材受け入れ団体に転職しました。
責任も増えましたが、やりがいも増えました。

デスクワーク経験が長く、Office関係の小ワザや裏ワザ、社会人としての経験を共有できれば幸いです。

家族構成は夫がひとり、子どもがひとり
キジ猫のオス、サバ猫のメスの5人家族です。

趣味は、読書、語学学習、ホームページ制作などなど
好奇心が芽生えたら、とにかく行動、なんでもやってみます。

猫のフォルムがとにかく大好きで、
神が創造した生物の中で一番の傑作だと思ってます。
ちなみに「こらっと(korat)」は
タイ王国のコラット地方を起源とする
幸福と繁栄をもたらす猫の総称です。




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似顔絵は、「似顔絵メーカー」で作成しました。