今回は、定年以降も働き続けたいと考える、特に65歳以上の方に知っていただきたい制度をご紹介します。
雇用保険における大きなトピックとしては、2022年1月にスタートした、65歳以上の方を対象とした「マルチジョブホルダー制度」をご確認いただきたいと思います。
今まで雇用保険に加入するためには、一カ所の事業所で「1週間の所定労働時間が20時間以上」、「31日以上の雇用見込み」といった条件を満たす必要がありました。
しかし「マルチジョブホルダー制度」を活用すると、二カ所の事業所(ひとつの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の週労働時間を合計して、20時間以上、ふたつの事業所のそれぞれで31日以上雇用が見込まれる場合、雇用保険へ加入できるようになりました。
今まで非正規雇用で複数の企業に採用されて雇用保険に加入していなかった方も、「マルチジョブホルダー制度」によって、雇用保険に加入し、失業や介護などの休業に備えられるようになったのです。
これは、総務省統計局の調査により、65歳以上の就業者数は増え続けていること、短時間労働で複数の勤務先を掛け持ちする傾向があることを重視して作られた制度だと思われます。
雇用保険に加入すると、毎月の保険料は発生するものの、メリットは数多くあります。
雇用保険に加入していて助かることといえば、やはり失業した際の給付「失業手当(基本手当)」でしょう。
以前は、失業した際の手当は65歳未満の方しか受け取れない「失業手当(基本手当)」のみでした。
しかし、現在は、65歳以上の方も失業した際は「高年齢求職者給付金」という手当が受け取れます。
高年齢求職者給付金は、被保険者期間が1年未満であれば退職時の賃金を基に計算した基本手当の30日分、被保険者期間が1年以上なら50日分の一時金が支給されます。
基本手当の日額は、原則として離職前の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額の50%~80%です。
具体的な金額例を挙げると、1年以上勤務していて、離職前6カ月の賃金総額が180万円(月収30万円)だった場合は、30万1800円の給付金が受け取れます。
この給付は全額が一時金方式で給付されるため、離職前1年間に通算6カ月以上雇用保険に加入している必要がありますが、年金を受け取りながら、手当を受け取ることができます。
もうひとつ雇用保険からご紹介したいのは、家族の介護が必要になり、介護休業を取得した時に、「介護休業給付金」が受け取れるということです。
給付金の金額は、休業前の賃金の67%で、対象となる家族ひとりにつき最大3回・通算93日分、受け取ることができます。
「マルチジョブホルダー制度」で雇用保険に加入している場合は、二カ所の事業所でそれぞれ介護休業の条件を満たし、二カ所とも休む必要があります。
その他にも、雇用保険に加入しているとスキルアップを目指す人を対象とした「教育訓練給付制度」も利用できます。
これは厚生労働省が指定している資格取得の講座を受講すると、かかった費用の一部が補助されるというものです。
給付金は3種類あります。
一般教育訓練給付:簿記や中小企業診断士などの資格講座が対象。受講費の20%(上限10万円)を支給。
特定一般教育訓練給付:社会保険労務士や税理士といった資格が対象。受講費の40%(上限20万円)を支給。
専門実践教育訓練給付:介護福祉士やITSSレベル3以上のIT関係の資格が対象。受講費の70%(年間上限56万円/最長4年間)を支給。
受講する講座によっては、給付率が違うので、自分が何の口座を受講するのかを確認しましょう。
このように雇用保険に加入すると保険料を支払う必要はあるものの、多くのメリットもあるのです。
「マルチジョブホルダー制度」は、自分で申請の手続きをする必要があります。
手順としては、
1.自分で条件を満たす事業所を二カ所選び、必要書類に本人と事業主がそれぞれ記入
2.雇用の事実を確認できる「雇用契約書」「出勤簿」を用意
3.自分の住む地域を管轄するハローワークに自分で書類を提出
です。
気を付けたいのは、申請したその日から雇用保険の被保険者となりますが、さかのぼって被保険者期間を拡大することはできないということ。
対象となる方は、早めの申請をおすすめします。
健康保険に関する改正も2点ご紹介しておきます。
1.「傷病手当金」の見直し
傷病手当金は、会社員として働く人が、病気やけがで休業する際に支給される制度です。
働けなくなった日の4日目から、給与の3分の2に相当する額が支給されます。
これまで、傷病手当金の支給期間は、「開始日」から数えて「1年6カ月を超えない期間」でしたが、2022年1月からは、出勤などに伴い不支給となった期間がある場合、その分を延長して、「通算」で1年6カ月分受けられるようになり、これによって、何らかの治療を続けながら働いている人も、それぞれの治療のスケジュールに合わせて、柔軟に傷病手当金を利用できるようになりました。
2.「任意継続」の見直し
任意継続被保険者制度も見直されています。
会社を退職すると、「任意継続被保険者制度」として前の勤務先の健康保険に加入するか、前年の所得で保険料が決まる「国民健康保険」のどちらに加入するかを選びます。
「国民健康保険」への加入を選ぶと、退職前の給与が反映されてしまい、保険料が大きく増えるため、任意継続を選ぶ方が多いのが現状ですが、退職してから2年目以降となれば所得が減り、国民健康保険の保険料も下がることが予想されます。
これまでは、原則として任意継続で前の勤務先の健康保険に加入した場合、2年間脱退することはできませんでしたが、2022年1月から、加入期間が2年未満でも任意で脱退ができるようになりました。
つまり、退職した1年後の時点で、どちらの健康保険に加入するかを再度選ぶことができるようになったのです。
まとめ
社会保険制度は、その時々の社会に則して、改正されています。
勤めていると保険などの手続きは会社任せになりがちですが、今後もシニア層がより働きやすくなる改正が行われることが予想されます。
65歳を過ぎたら自分から動くことでシニア層を後押ししてくれる制度がたくさんあることを理解して定期的にチェックしてみてください。