しかし、65歳を定年の場合、64歳11ヵ月と65歳で退職する1カ月の違いで、もらえる給付金に差が出てくるようなのです。
今回は、定年退職を1ヵ月早めるだけでどれくらいもらえるお金が違ってくるのかを具体的に見ていきましょう。
従来までは定年を60歳とする企業がほとんどでしたが、政府が2013年に施行した『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)』により、「65歳までの雇用確保」が義務づけられ、各企業は、2025年4月からは以下の3つのうちいずれかの対応を必ず行わなければならなくなりました。
・「65歳までの定年延長」…定年の年齢を65歳とすること
・「65歳までの継続雇用制度の導入」…60歳定年制のまま、労働者の希望があれば65歳まで雇用を継続すること。労働者が継続雇用を希望しなければ、60歳で定年退職。
・「定年制の廃止」…定年の年齢をなくすこと
さらに、高年齢者雇用安定法は2021年4月にも改正され、70歳までの就業機会の確保も努力義務とされました。
65歳までの雇用確保の義務化が決定された現在、将来的に70歳までの引き上げが義務化される可能性も否定できないと思われます。
退職や失業後に受け取れる失業保険は、年齢によって種類が変わってくることをご存じですか。
失業保険の基本手当
失業保険の基本手当は、雇用保険の被保険者だった方が失業や退職をしたあと、少しでも早く新たな仕事を見つけるために、給付されるお金です。
仕事がない状態でもお金の心配をせずにすむように、給付金による求職活動のサポートを目的としています。
条件は
●65歳未満であること
●失業していること
●仕事を辞めた日以前2年間の雇用保険の被保険者期間が合計で12ヶ月以上あること
です。
基本手当の支給額は、賞与を除いたこれまでの月収を基に計算されます。
64歳で退職したとすると、退職する直前から6ヶ月前までの月収をすべて足し、180で割った数値の45~80%が支給される金額になります。
高年齢求職者給付金
65歳を過ぎて退職したときに利用でき、基本手当に代わって給付されるお金です。
条件は
●65歳以上であること
●仕事を辞めた日以前の1年間で、雇用保険の被保険者期間が合計6ヶ月以上あること
●失業していること
です。
高年齢求職者給付金は、雇用保険へ加入していた期間が、1年未満ならば30日分、1年以上ならば50日分の基本手当に相当する金額が受け取れます。
そのため、65歳未満で基本手当を利用した場合と比較すると、受け取れる総額が少なくなります。
65歳未満の方が利用できる制度が失業保険であるのに対し、高年齢求職者給付金は65歳以上の方が失業したときに利用できるため、ふたつの給付金の同時受給はできません。
また、基本手当を受け取る場合、65歳未満で受け取れる特別支給の厚生年金は、給付が止められます。
ただし、65歳を過ぎてから受け取る厚生年金は、もともと支給される年金のため、高年齢求職者給付金を受け取っていても支給停止にはなりません。
失業保険の基本手当は、65歳未満に退職していると受け取れる給付金であり、厚生年金は、65歳を超えていれば原則支給されます。
つまり、64歳11ヶ月までに退職をして、65歳で厚生年金を受け取り始めれば、基本手当と年金を同時に受給できることになります。
65歳まで待って退職して、高年齢求職者給付金と年金を同時に受け取る方法もありますが、基本手当と比べると総額が少なくなります。
得をしたいと考えるなら、65歳直前に退職するとよいのです。
失業保険の給付と年金を満額受け取りたい場合は、64歳11ヶ月までに退職して基本手当を受給し、65歳から厚生年金を受け取るのが同時に受給できるベストのタイミングになります。
ただし64歳で退職すると、65歳で受け取る予定の賞与が受け取れなくなる可能性があるため、確認が必要です。
まとめ
受給できる期間が50日となり、短くなってしまうため注意しましょう。
受給金額や受給期間を最大化したいなら「65歳になる直前に退職」して、65歳になって厚生年金と一緒に受給するのがよいでしょう。
これば65歳を定年として、手当を受給した場合の可能性としての最大化なので、65歳を越えても現役でバリバリ働き続けたい方には当てはまりません。