それらはすべて、借金と言えるのです。
今回は、似ているようで意味がまったく異なる、クレジットカードを利用する際に聞く「リボ払い」と「分割払い」、住宅ローンを検討する際によく耳にする「連帯保証」と「連帯債務」の違いについてご紹介したいと思います。
「リボ払い」は、毎月一定の決まった額を指定して返済する方式で、「分割払い」は、利用明細ごとに返済回数を指定する方式です。
「リボ払い」は、クレジットカードの利用金額や利用件数にかかわらず、あらかじめ設定した一定の金額を月々支払っていく支払方式ですが、返済額には手数料も含まれます。
リボ払いの手数料は、毎月返済後に「支払が残っている金額」に対して発生します。
リボ払いで次々買い物をすると気が付けば支払残高が増え、返済期間が延びていることがあります。
繰り上げ返済などで残高を減らせば、手数料の節約と返済期間の短縮につながります。
一方、「分割払い」とは、買い物に利用するクレジットカードの件数ごとに「支払回数」を決定する返済方法で、手数料は「利用額(カードで買った品物の代金)」に対して発生します。
リボ払いは利用金額や利用件数にかかわらず月々の支払額が一定であるのに対し、分割払いは、月々の支払金額を自由に設定することはできません。
リボ払いは毎月の支払額が一定になるため、家計の管理がしやすくなります。
金額が大きい買い物の場合、一括払いは無理でも、月々1万円の支払いであれば買えますよね。
まとまった金額が手元にないけれども、買い物をしたい、そういった場合にリボ払いは役に立ちます。
また、リボ払いは、必ず定額の支払をしなければならないわけではなく、都合が良い時に、いつでも繰上返済をすることができます。
例えば、ボーナスや臨時収入があったときに繰上返済をすれば、支払期間が短くなり、手数料の総額を抑えることができます。
リボ払いとは異なり、返済期間が明確なのが分割払いのメリットです。
手数料は2回払いまでなら無料のケースが多いですが、支払回数が増えるほど金利は高くなるので注意が必要です。
また、月々の支払金額を自由に設定することはできないので、大きな買い物が続く場合には気を付けてください。
「連帯保証」は、主たる債務者の返済を保証することで、「連帯債務」は、一つの債権に対して複数が債務者になることです。
「連帯保証」とは、一方が債務者となり、もう一方が連帯保証人となります。
債務者が返済できなくなった場合に、連帯保証人が返済の義務を負います。
住宅ローンには、死亡した場合に完済される「団体信用生命保険」という制度がありますが、加入できるのは債務者だけで、連帯保証人は加入できません。
税額控除の「住宅ローン控除」も債務者のみ利用できます。
「連帯債務」とは、一方が主たる債務者、もう一方が連帯債務者となることです。
どちらも債務者として返済義務を負います。
団体信用生命保険に加入できるのは主債務者1人が基本です。
連帯債務の場合、それぞれが持分割合まで住宅ローン控除を利用できます。
持分割合は購入資金を負担した割合で決まります。
まとめ
借入の目的や金額などによってもメリットとデメリットがあるので、どちらの方法が良いのかを検討したうえで行いましょう。