今回は、法定の休憩時間と休憩が取れないときの手当について解説するとともに、違法な休憩時間カットがあった場合の対処法を解説します。
就職や転職の際に、会社から労働条件について説明を受けるとおもますが、会社は給与や労働時間のほかに、休憩時間についても明示する義務を負っています。
休憩時間とは、「従業員が労働から離れる状態のこと」です。
もしもあなたが現在、会社で休憩をとれていないなら、それは違法の可能性があります。
仕事の状況によって「休憩をとれないのは仕方ない」「今日は我慢して」とはならないのです。
例えば、休憩時間内にもかかわらず、来客や電話に対応することは業務から離れる状態とはいえないでしょう。
何かあったら「休憩時間でも客先に向かい対応しなければならない」など、緊急対応に備えている状態も休憩時間には該当しません。
休憩時間を利用した強制的な勉強会やランチミーティングなども休憩時間にはあたりません。
会社の休憩時間の定義として、フルタイムで勤務する場合には最低限必要な休憩時間は法律で定められています。
会社によって休憩時間は異なりますが、労働基準法第34条で定める、「労働時間が6時間以上8時間未満で最低45分の休憩」「労働時間が8時間以上で最低1時間の休憩」が義務付けられています。
言い換えると、休憩時間は
・労働時間が6時間までなら休憩時間がなくてもいい
・労働時間が8時間までなら休憩時間は45分でもいい
・労働時間8時間・休憩時間45分の場合、少しでも残業すると休憩時間を15分、追加しなければならなくなる
・休憩時間を分割(30分の休憩を2回など)しても問題ない
と言うことができます。
フルタイムの休憩時間を1時間にする会社が多い理由の1つは、45分休憩だと残業があるたびに休憩時間を15分追加しなければならないからです。
また、労働基準法の休憩時間に関する規定は、すべての労働者に対して適用されるため、パート・アルバイトも同様の権利があります。
休憩時間に働いた分を残業代として請求することは可能です。
ただ、残業代として請求できるのは、同じ日にやむを得ず決められた休憩時間をとれなかった場合のみです。
原則、休憩時間に働いた分は残業代として請求するのではなく、とれなかった分の休憩時間を同日中に別時間でとって補填します。
これは、労働基準法第34条で、労働時間による休憩時間が義務づけられているためです。
そのため、いつもの時間に休憩をとれなかった場合は、残業代を請求するよりも先に、別時間で休憩をとることが優先されます。
ただ、法律では定めているものの、実際の会社では「休憩をとれなかったので○時から休憩をとります」「休憩時間に仕事をしたので残業代を請求します」などと申し出るのは困難かもしれません。
休憩時間がとれない日が続いたり、さらに残業代も請求できないなどの悩みがある場合、まずは上司に相談してみましょう。
上司であっても、従業員すべての休憩時間の状況を把握していないことも珍しくないので、相談することで、上司は職場環境を改善するために乗り出してくれる可能性があります。
上司が対応してくれないなら、総務や人事に相談するのもいいでしょう。
ただ、必ずしも会社が対応するとは限りません。
その場合は、労働組合に相談することも検討しましょう。
社内から同じような意見が多くあれば、会社側に申し入れてくれます。
もしも会社に労働組合がない場合は、加入が個人でも可能で、非正規雇用の労働者も加入できる一定の地域ごとに組織された合同労働組合(ユニオン)に相談するのもよいでしょう。
さらに労働基準監督署に申告するのも1つの方法です。
スムーズに進めば会社側へ指導や勧告してくれるので、早期解決が見込めます。
申告には証拠や証言者を求められるケースも少なくないので、普段から「勤務時間や勤務内容をメモする」「パソコンの稼働時間やメールなどの記録を集める」「証言してくれる人を探す」などの状況を確認できる証拠を残しておく必要があります。
また、裁判によって休憩中の労働に対する賃金を請求するのも選択肢の1つですが、時間もお金もかかるので、最終手段と考えておくのがいいでしょう。
まとめ
それがきっかけで大きな事故につながる可能性もあります。
法律で定められている休憩時間は必ず取得するようにしましょう。
そもそも、休憩時間には賃金の発生する余地がないと考えられており、賃金で補填するという考えは認められていないのです。
休憩付与という義務を果たすためには、別の時間に休憩をとらなくてはいけないことが原則であることを覚えておきましょう。