人生も後半となると、持っていないようでもそれなりに資産があるものですよね。
例えば、マンションや戸建ての自宅といった不動産、生命保険、預貯金、株式や投資信託などです。
今回は、なかでも銀行に預けている預貯金や投資信託などの資産の相続について取り上げたいと思います。
一般に、銀行に預けている資産の相続は
取引銀行の確認→取引銀行への連絡→相続の手続き
の順で進められます。
なので、亡くなった人の資産確認には、まずは取引銀行へ確認のための連絡することです。
銀行口座が一つだけという人は今どき少ないと思われます。
複数の銀行口座を持ち、自分でも資産の総額を把握できていない人が亡くなったら、残された人は簡単に把握することはできません。
全てを漏らさずに確認するのはなかなか大変だと思われます。
このところ、長期間出し入れが行なわれないままになっている預金休眠預金のことが話題になっていますが、休眠預金になる原因の一つは、銀行口座の持ち主が亡くなった後、相続人が口座の存在に気が付かずに放置されてしまうというケースも少なからずあるからです。
亡くなった人の銀行口座を確認するには、通帳やキャッシュカードを探すことです。
インターネット専業銀行やインターネット支店など、通帳は発行されずキャッシュカードのみの銀行も増えているので注意しましょう。
取引銀行がわかったら、銀行に連絡をします。
連絡先は口座のある支店や、問い合わせ用のフリーダイヤルなどです。
通帳が発行されず、キャッシュカードのみが発行される銀行では、キャッシュカードにお客様センターなどの電話番号が記載されていますので、そこに連絡します。
その後の手続きは、遺言の有無や相続の処理方法、亡くなった口座の持ち主の取引内容などにより異なる部分があるので、各銀行に確認が必要ですが、一般的な流れを説明しましょう。
なお、一般には、口座の持ち主が亡くなった日の口座残高が相続財産となります。
相続は遺言の有無によって対応が異なります。
遺言がある場合には、遺言の内容にそって個々のケースで対応することになりますので、各銀行に確認をしましょう。
遺言がない場合には、一般に、相続人全員の総意で決められた代表者を中心に相続手続きを進めることになります。
以下は遺言がない場合の一般的な相続手続きの場合ですが、まず、亡くなった人(被相続人)の口座を引き継ぐか、もしくは、亡くなった人(被相続人)の口座を解約して指定の口座に払い戻すか、という相続の処理方法を決定する必要があります。
なお、一般には、相続の手続きが完了するまで、被相続人の口座への預け入れや引き出しはできなくなります。
相続人は、銀行に、相続に必要な書類を請求し、各銀行の指定にそって書類に記入・捺印します。
一般には、亡くなった人(被相続人)の取引内容、相続の処理方法(被相続人の口座を引き継ぐか、または被相続人の口座を解約して指定の口座に払い戻すのか)、相続人全員の住所・氏名・署名などを記入することになります。
あわせて、相続人は相続手続きのための公的な書類を準備することが必要です。
準備する書類は、亡くなった人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本や印鑑登録証明書などです。
各銀行は、不備のない必要書類を全て受領してから、相続の手続きを開始します。
一般に、銀行が書類を受領してから相続手続き完了までの期間は1~2週間、保有商品などによっては少なくとも1カ月以上はかかるようです。
亡くなった人(被相続人)の口座を引き継いだ場合には、銀行による新名義人への名義書換手続きが完了した後、新名義人による取引が可能となります。
また、亡くなった人(被相続人)の口座を解約して、指定口座に払い戻す場合には、銀行による手続き完了後に、指定口座に振り込まれます。
残された家族は、このような手続きをすることになりますから、自分に万が一のことがあった時に備えて、使っていない口座は解約し、使っている口座については、一覧表を作っておくことをおすすめします。
この作業は自分にとっても資産総額を把握できるメリットがあります。
作成した一覧表は、パソコンの中ではなく、印刷して、探せば見つかるところにおいておくか、「もしもの時はこの引き出しを見てね」などと家族に伝えておくのも一案です。
また相続は、銀行への預入資産のみならず、その他の資産もあわせて対象となります。1年に1度くらいは、時価で自分の資産の概算を把握し、万一の時に、どの資産を誰に渡したいか考えておきましょう。
まとめ
相続は、先述のとおり不動産、生命保険、株などさまざまなものがあります。
遺言がない場合は、法律に基づいて一般的な相続手続きが取られますが、万が一の時に自分の資産をどのようにしたいのかを、記しておいたり、家族に伝えておくことが大切なようです。