そして給与に課税されるのと同様に、年金も雑所得として課税の対象になります。
会社からの給与のように年末調整がない人が、課税を受けるための方法は確定申告だけなので、原則として年金受給者は確定申告は必要です。
しかし条件によっては確定申告が不要になる制度も設けられています。
今回は年金と確定申告についての知識を深めていきましょう。
年金受給者は原則として確定申告しなければなりません。
ただ、確定申告には細かい計算が必要で、場合によっては税務署まで足を運ばなくてはならないこともあります。
それを高齢者が毎年継続的に行うというのは、大きな負担になるでしょう。
そこで、次の要件に該当する人については確定申告が不要になる「確定申告不要制度」が設けられています。
確定申告不要制度の対象になる人
次のいずれにも該当する年金受給者は、確定申告が不要です。
・公的年金等の収入金額の合計が400万円以下である
・公的年金等を含む雑所得以外の所得金額が20万円以上である
「雑所得以外の所得」とは、例えば、給与所得や事業所得、不動産所得、個人年金などが該当します。
最近は、退職後も年金をもらいながら働く人が増加傾向にあります。
会社に雇用されて給与所得がある場合や、賃貸不動産事業を行っていて不動産所得がある場合などで、いずれも年間20万円を超える場合には、年金の収入が400万円以下であっても確定申告が必要になるので注意しましょう。
【図表1 確定申告に関するフローチャート】
公的年金等の源泉徴収票に、源泉所得税額が記載されている方は、年金から所得税が差し引かれていることを意味しています。
強制的に年金から所得税が引かれ、納税しているということです。
この源泉所得税額が納め過ぎになっている場合には、確定申告不要制度の対象者であっても、確定申告をしなければ還付を受けることができないので注意が必要です。
ただし、源泉所得税額が少額であり、わざわざ確定申告をする方が面倒だということもあるかもしれません。
確定申告せず還付を受けなくても、後々何か問題が発生するわけではないので、還付を受けないのであれば確定申告をしないケースもあります。
しかしほとんどの方は納め過ぎた税金が還ってくるのですから、申告されるのではないでしょうか。
納め過ぎた源泉所得税が還付される可能性がある代表的なケースは次の通りです。
・高額の医療費を支払った人
その年の医療費が10万円以上かかった場合には、10万円を超える部分の金額が医療費控除の対象になります。
医療費控除は確定申告でのみ受けられる控除です。
なお、総所得金額が200万円未満の場合には、総所得金額の5%を超える部分が医療費控除の対象になります。
・社会保険料や生命保険料を支払った人
国民年金などの社会保険料を支払っている場合には社会保険料控除、生命保険料を支払っている場合には生命保険料控除などの所得控除を受けることができます。
毎年の年末調整の際に、生命保険料などの控除証明書を提出していた方もいらっしゃるかもしれませんが、それと同じ控除を確定申告することで受けられるようになります。
なお、年金受給者本人分だけではなく、年金受給者が支払った生計を一にする家族の分も対象になりますので、忘れずに含めておきましょう。
・住宅ローン控除を受けられる人
住宅ローンを利用して、一定要件に該当する住宅の購入やリフォームをした場合には、住宅ローン控除が最大13年受けられます。
給与所得者であれば、2年目から年末調整で住宅ローン控除を受けることができますが、年末調整がない人は確定申告でのみ受けることができます。
・ふるさと納税をした人
ふるさと納税を行った人は、確定申告で寄付金控除を受けることができます。
なお、ふるさと納税は「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができるようになっています。
専用の申請書に必要事項を記入し、寄付先の自治体に送るだけの簡単な手続きとなっているため、おすすめです。
まとめ
年金をもらいながら働いている人以外は、ほとんどの人が当てはまるのではないでしょうか。
ただし、公的年金等に源泉所得税額がある場合には、還付を受けられる可能性があるので、確定申告書を作って一度試算してみると良いでしょう。