どんな人の親も、いつか介護が必要になる可能性はあります。
また、介護は前準備なく突然始まることも多いため、実際に親に介護が必要になったときにどうすればいいのか、戸惑うことも多々あるのではないでしょうか。
昔に比べると減ったとはいえ、妻が夫の家族の世話を一任されることも決して少なくありませんし、特に、長男の妻は、義理の両親との同居を求められた挙句、そのまま家族の介護を一手に引き受けざるを得なくなる場合が多く、困っている方もいるかと思います。
今回は、弁護士の森公任氏と森元みのり氏の共著 『妻六法』(扶桑社)より、法律から見た両親の介護についてご紹介したいと思います。




法律上は、妻は義理の両親を介護しなくてもいい


妻が義理の両親を介護する義務は法律上どのように扱われているのでしょうか。


民法877条1項において「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。
「直系の血族」というのはは、祖父母や父母、子どもや孫などのことです。

ということは、親に介護の必要性が発生したとしても、その義務を負うのはあくまで血のつながった息子や娘たちになるということです。


子どもの配偶者であり、血がつながらず、あくまで婚姻によってできた親戚にあたる嫁には、義理の両親を介護する義務はありません。


法律の上では、「長男の嫁が義父母の介護をするのは当たり前」だの「同居している嫁が介護するべき」などという考え方は存在しないのです。


しかし一方で、民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。

夫が自分の両親の介護で困っている場合は、夫婦間の「協力」や「扶助」を考えるのであれば、妻がその介護を手伝う必要も出てくるかもしれません。

しかし、あくまでも義理の両親の介護の主体は血族である夫とその兄弟姉妹です。


妻が義理の親の介護を抱え込む義務はなく、まして介護を一手に担うことはないので、「嫁である自分が介護をすべてやらなくてはならない」などと、自分を追い込む必要はありません。


夫に介護の協力をする場合は、きちんと自分が納得できるような状況になるように、事前に夫やその兄弟姉妹とも話しあいをして、責任の所在や役割分担を明確にしておきましょう。


義実家とのモヤモヤを晴らす法律

民法第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

関連法律
民法第730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。








実の親でも生活が苦しければ援助する必要はない

◇ ◇ ◇

例えば別居している義理の親が要介護認定を受けた場合に「介護費用がないので、出してほしい」と頼まれたとします。

息子夫婦も共働きでぎりぎりの生活費で生活をしているため、時間的な余裕もありません。

このような場合でも介護する義務はあるかと言うと、子どもを産んだ親側には、しっかりと育てる扶養義務が発生しますが、子どもが親に対して負うべき扶養義務は、あくまで、「自分の社会的地位や収入などにふさわしい生活をした上で、余力のある範囲」です。


端的に言えば、生活が苦しかったり、何かしらの事情があったりして、子どもが親を援助するだけの余力がない場合は、仮に実の親であっても援助しなくてもよいということです。


自分たちの生活基盤を崩して、親の面倒を見ようとしても、共倒れになってしまう可能性があります。

それよりは、役所をはじめとする適切な福祉の相談窓口に連絡をして、できる限り行政の公的サポートを受け、自分の負担を減らすことを考えるほうがよいのです。


また、義理の親の面倒を在宅では見きれなくなったため、介護施設に入所することになりましたが、この場合の費用も、長男である夫が全額負担すべきだという義務はなく、親に対する義務は、兄弟の誰であっても平等なのです。


親に対する扶養義務は、生まれた順番や性別に関わらず、すべての兄弟・姉妹の間で平等に発生します。

そのため、親に介護費用が必要となった場合は、まず親の財産から支払い、足りない分を兄弟姉妹で折半すると考えるべきです。


かかった介護費用を支払ってくれない兄弟がいた場合は、家庭裁判所に「扶養請求調停」を申し立て、調停委員を交えて、話しあいをすることも可能です。

調停で取り決めた義務が果たされない場合は、財産の差し押さえなどの強制執行が行われることもあります。

調停でも合意ができなかった場合は、裁判所での「審判」で、最終的な判断が下されます。


ただ、調停や審判に持ち込むと、時間もかかりますし費用も発生します。

できれば、親が元気なうちに、親の経済状況を把握して介護費用の相談を、親を交えて兄弟姉妹間でしておくと、後のトラブルを回避することができるでしょう。






自分の親に介護が必要になったとき

1.地域包括支援センターへ連絡を

地域包括支援センターは、各市区町村に設置されている高齢者の暮らしをサポートするための総合相談窓口です。
介護・医療・保険・福祉などの分野において、保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーといった3つの専門職、またはそれに準ずる人材が幅広い相談に応じてくれます。

はじめての介護に直面した人が、「何からすればいいのかわからない!」という場合にも丁寧に対応してくれます。


連絡先は各自治体のホームページなどにも掲載されていますし、各市区町村の役所にある「介護保険課」や「高齢者福祉課」へ問い合わせると、地域包括支援センターの連絡先を教えてもらえます。

早め早めに相談しておくと安心感も生まれるので、親が高齢者になったタイミングで、介護が必要ではない段階から、一度連絡しておくのもいいでしょう。


2.親の現状を把握すべく、主治医へ相談を

介護を受ける際には、介護保険サービスを利用することになります。
その際には、かかりつけ医の意見書が必要になるため、現在、自分の親がどんな状態なのかをかかりつけ医に確認しておきましょう。

もしかすると介護が必要になるかもしれない、という旨を伝えておくことが大切です。


3.市区町村に連絡し、要介護認定を取得

介護保険サービスを利用するためには要介護認定の申請が必要です。
「どのくらいの介護を必要とするか」という要介護認定の区分によって、受けられるサービスや支援限度基準額の限度額なども変わってきます。
調査員による訪問調査や主治医の意見書に基づいて行われる、要介護認定審査会で、要介護認定の区分が決定します。
その中で、「要支援1~2」、「要介護1~5」までの7段階のどこかの区分に認定されます。
【区分】

・要支援
日常生活はほぼ自力で行うことができるが、部分的な介助を必要とする状態。

・要介護
日常生活に支障をきたす状態。運動機能のほかに、思考力や理解力の低下が見られる場合もある。


4.ケアプランの作成

要介護認定を受けた後は、担当のケアマネージャーに、実際にどのような介護サービスを利用するべきかを記した「ケアプラン」を作成してもらいます。

経済状況や介護レベル、家族の状況、本人の希望などによって、ケアプランは違ってきます。






まとめ

今回の記事はお役に立ちましたでしょうか。

長男の嫁で同居をされている場合は、介護することになったら長男の嫁だから面倒を看ないといけないと思いがちですが、親に対する扶養義務は兄弟姉妹平等にあります。
さらに言えば、親の援助は、あくまで子どもに「援助する余力がある場合」だけなのです。
親が元気なうちに、いざと言う時に備えてどのように介護していくのかを、兄弟姉妹で話し合っておくことが大切です。

『妻六法』(扶桑社)

筆者プロフィール

こらっと

大阪生まれ。団体職員兼ライターです。
平日は年季の入った社会人としてまじめに勤務してます。
早いもので人生を四季に例えたら秋にかかる頃になり、経験値は高めと自負しています。
このブログがいきいき生きる処方へのきっかけになれば幸いです。

お問合せはこちらで受け付けています。
info.koratwish@gmail.com


海外からの人材受け入れ団体職員として働いてます。
遡ると学生時代のアルバイトでアパレルショップの売り子から始まり、社会人となってから広告プロダクションでコピーライターとして働きました。
結婚・出産を経て、印刷会社のグラフィック作業員として入社。
社内異動により⇒画像・写真加工部⇒営業部(営業事務)⇒社内システム管理者と、いろんな部署を渡り歩きましたが、実母の介護のためフルタイムでは身動きが取れなくなり、パート雇用として人材受け入れ団体に時短勤務転職しました。

2019年実母が亡くなり、パートを続ける理由がなくなったため物足りなさを感じる毎日でしたが、年齢の壁など一顧だにせず(笑)再びフルタイムで働きたい!と就活し続けた結果、別の人材受け入れ団体に転職しました。
責任も増えましたが、やりがいも増えました。

デスクワーク経験が長く、Office関係の小ワザや裏ワザ、社会人としての経験を共有できれば幸いです。

家族構成は夫がひとり、子どもがひとり
キジ猫のオス、サバ猫のメスの5人家族です。

趣味は、読書、語学学習、ホームページ制作などなど
好奇心が芽生えたら、とにかく行動、なんでもやってみます。

猫のフォルムがとにかく大好きで、
神が創造した生物の中で一番の傑作だと思ってます。
ちなみに「こらっと(korat)」は
タイ王国のコラット地方を起源とする
幸福と繁栄をもたらす猫の総称です。




このブログは
bootstrapテンプレート
Maxim Theme.の無料版を使わせていただいてます。

似顔絵は、「似顔絵メーカー」で作成しました。