もしあなたが、明日から介護をする立場になったとしたら、あなたは正解を選べると思いますか。
介護にかかる時間、体力、金銭面の負担を避けて通ることはできませんが、その負担を軽くしてくれるのが「介護保険制度」です。
要介護認定を受けると、年金収入などが単身世帯で年280万円未満の場合は、原則1割の自己負担であらゆる介護サービスを受けることができます。
今回は、介護保険制度を利用するにあたって必要になる、要介護認定を受ける裏ワザをご紹介します。
当然、医者は患者のことを第1に考えますので、意見書を書いてもらう時には介護する側が要介護者の状態をどのように伝えるかが重要になってきます。
適切な介護サービスが受けられないと、親が自立した生活を送っていけないから助けてほしい、というスタンスで医者に説明するといいでしょう。
かかりつけ医に意見書を書いてもらったあとで要介護認定の申請を行うと、1〜2週間以内に介護認定調査員の訪問による聞き取り調査が行われます。
聞き取り調査は、介護認定調査員が自宅や病院など要介護者のもとを直接訪れて、介護を受ける本人の調査を行います。
しかし介護する側にとってはどのような介護認定が出るのかで介護にかかる時間、体力、金銭面の負担などが大きく変わることがあります。
適切な介護認定を受けるためには、介護サービスを申請する前からきちんとした手順を踏んでいくことが大切だと考えた方がよさそうです。
なぜならば、要介護者であるお年寄りは一般的に「他人に迷惑をかけたくない」という気持ちが強く、普段は寝たきりに近いような方が、調査に来たときだけいきなり立ち上がったりして、「この人は元気なんだ」と判断され、適切な認定がおりなかった、というケースも少なくないからです。
要介護度の認定は、麻痺の有無、寝返りができるかといった身体機能、日常生活において介助が必要かなど、6項目50問以上の質問で行われます。
訪問調査の時間は1時間程度のことが多く、これらの調査をすべて行うのには、かなりタイトな時間だと言えるでしょう。
調査員は目の前で起きていることを素直に記録する傾向にあるので、何について質問されるのかを訪問以前にに調べて、自分なりに回答を整理することが必要だ思われます。
介護者が、要介護者が困っていることやできないこと、そして何を求めているのかをまとめて、調査の際に効率よく伝えるように準備しておくとよいでしょう。
医者に意見書をしっかりと書いてもらい、普段の生活で困っていることを書いたメモなどを用意すると、スムーズに意見を伝えることができます。
要介護認定を受けるうえで訪問調査への対応は最重要ポイントになるので、準備は決して怠らないようにする必要があります。
また、認知症の疑いがあっても親がなかなか病院に行きたがらないケースもあります。
その場合に役に立つのがWebサイト「おやろぐ」の「認知症かんたんチェック」です。
これは精神科で受ける「計算力」や「短期記憶」などの認知症の初期診断測定をゲーム感覚で行えるので、病院に行く前にこちらでチェックしておいて判断材料にすることができます。
介護はいつ始まるかわかりません。
だからこそ、早め早めに知識武装をしておくことが大切なのです。
訪問調査は依頼する時間帯が大切です。
要介護者の多くを占める高齢者は早起きする人が多く、体力に余裕のある午前中は元気に振る舞ってしまうことが多々あります。
そのため疲労がたまってきた午後以降、できれば夕方以降に調査時間を合わせて依頼したほうが、介護状況の実態を効率よく調査員に伝えることができます。
2.主治医による意見書の内容を充実させる
要介護認定を下すのは、2次判定を行う「介護認定審査会」ですが、コンピューターによる1次判定での暫定の判定通りに決定するケースが多いようです。
本来に近い要介護度を得るためにも、医者による意見書をしっかり書いてもらうようにすることが重要だと言えるでしょう。
3.調査員に日記やメモを渡す
調査員に普段の要介護者の行動を本人の目の前で説明すると嫌がる内容も含まれることがあり、傷つけてしまう可能性があります。
メモや日記を渡すことで要介護者に気づかれることなく問題行動を説明することができます。
その際に、要介護者に見せる用のダミーと説明用の本命の2種類を用意することもテクニックのひとつです。
4.ありのままをスマホなどで撮影しておく
認知症患者のなかには、昼間は穏やかでも、夜になると暴れたり大声を出す患者が存在します。
しかし、夜間に訪問調査は行われないため、こういった問題行動は調査員に伝わりにくくなります。
そのため問題行動の様子や、暴れて怪我をした箇所などを動画などで撮影しておいて調査員に見せるとよいでしょう。
5.「区分変更申請」は意義申し立てのチャンス
要介護度は定期的に見直されるようになっており、1〜3年に1回、再審査を行います。
しかし容体が急変した場合などには、更新時期を待たずに「区分変更申請」を行うことが可能なため、この制度を活用すれば、認定結果への異議申し立てを行うことができます。
6.「暫定ケアプラン」でサービス受給を前倒しできる
要介護認定には、1カ月ほど時間がかかります。
しかし緊急時には認定結果が出る前に暫定の要介護度を出して介護サービスを前倒しで利用することができます。
ただし、認定された正式な要介護度が、暫定の要介護度よりも低いと、自己負担の費用が発生する恐れがあるので注意してください。
7.表現や伝え方を「要介護者のため」で統一する
かかりつけ医は、基本的に患者ファーストです。
介護者や家族が仕事を辞めて介護するのが当然、というようなアドバイスをすることも少なくないので、それを逆手に取り「介護を放棄するため」ではなく、「要介護者を守り続けるため」に協力してほしいと伝えると医師のサポートを得やすくなります。
8.訪問調査前に掃除はしない
訪問調査ではありのままの状況を伝えないと実際とは異なる判定結果となり、本来なら受けられる介護サービスが受けられなくなってしまいます。
そのため、訪問調査に向けて特別に家の掃除をする必要はありません。
要介護者が「できない」ことはできないままにしておき、事実を伝えることが大切なのです。
まとめ
私自身もそうでしたが、介護は何の予備知識もないまま突然始まることが多く、いざ介護に携わると、やらなければならないことが次々に出てきます。
介護認定申請もそのひとつで、どの要介護度が下りるかによって受けられる介護サービスの内容も変わってきます。
この記事が要介護者と介護者を守るヒントになれば幸いです。
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