実はこの制度が2022年1月に一部改正されたことはご存じでしょうか。
会社を退職した定年後世代は、この制度により健康保険料を圧縮できる可能性がありますが、今後は退職後の医療保険の選択が変わってくるかもしれません。
今回は、「健康保険の任意継続制度」の改正内容とその影響を整理してみたいと思います。
退職後も最大で2年間、在職中に入っていた健康保険に引き続き加入できる任意継続制度ですが、2022年1月から以下の2つの点で改正されました。
【改正ポイント1】任意脱退が可能に
健康保険に加入していた社員が退職する場合、退職後の公的医療保険は健康保険の任意継続を利用するほかにも、「自治体が運営する国民健康保険に加入する」「家族が加入する健康保険に被扶養者として加入する」などの選択肢も考えられます。
これまでは、一旦、健康保険の任意継続を始めると、辞めるための“定められた事由”の中に、「国民健康保険に加入するため」、「家族の健康保険の被扶養者になるため」の2つの事由は含まれていなかったため、自由に辞めることはできませんでした。
任意継続を辞めるには「就職して他の健康保険に加入した」、「保険料を期限までに納め忘れた」、「任意継続を始めて2年が経過した」などの“定められた事由”に該当することが必要だったのです。
具体的には、「任意継続を選んだ後の1年間ほとんど収入がなく、国民健康保険の保険料額のほうが安くなったので任意継続から国民健康保険に切り替える」や「子どもが社会人になったので、健康保険の任意継続を辞めて子どもの会社の健康保険に被扶養者として加入する」などの辞めたい旨の申し出を行い、その申し出が受理されれば翌月から、任意継続を辞めることが可能にになりました。
つまり、退職後の公的医療保険について、制度選択の自由度が拡充されることになったわけです。
【改正ポイント2】「資格喪失時の標準報酬月額」が高額な場合でも、健康保険組合であれば、その標準報酬月額に基づいて任意継続の保険料額を決められる
退職後の健康保険の主な選択肢である「任意継続」と「国民健康保険」では、保険料の計算方法が異なります。
国民健康保険は、「前年の所得額」によって保険料が決まります。
一方、任意継続の場合は原則、対象者の「資格喪失時の標準報酬月額」と「全被保険者の平均の標準報酬月額」とを比較し、どちらか低いほうの標準報酬月額に保険料率を掛けて保険料が決まることになっています。
しかし2022年1月からは法改正により「資格喪失時の標準報酬月額」が「全被保険者の平均の標準報酬月額」より高い場合であっても、「資格喪失時の標準報酬月額」に基づいて保険料額を決めることが可能になります。
退職時の給与水準によりますが、任意継続を選んだほうが保険料が安くなるケースは珍しくありません。
ただし、この制度を利用できるのは健康保険組合に限られ、協会けんぽでは利用できないので注意が必要です。
退職時の給与水準が高い場合には、退職後は国民健康保険よりも健康保険の任意継続のほうが、保険料負担が少なくなりやすいためです。
前述のとおり、健康保険の任意継続の保険料額は、対象者の「資格喪失時の標準報酬月額」と「平均の標準報酬月額」を比較し、“低いほうの標準報酬月額”に保険料率を乗じて決定されます。
例えば、「資格喪失時の標準報酬月額」が62万円、「平均の標準報酬月額」が30万円であれば、30万円に保険料率を乗じた額が保険料額となるので、低いほうの額を保険料計算の基礎とする分、保険料額も少なく算出されるわけです。
これに対し、国民健康保険の保険料額は、「前年の所得額」に保険料率を乗じて決定されますが、「前年の所得額」が高額な場合に保険料額を少なく算出して優遇するような仕組みは、国民健康保険には存在しません。
そのためこれまでは、退職時の給与水準が高い場合には、健康保険の任意継続のほうが少ない保険料負担で済んでいたのです。
ところが、2022年1月からは、「資格喪失時の標準報酬月額」が「全被保険者の平均の標準報酬月額」よりも高い場合、健康保険組合が規約で定めれば、“高いほうの標準報酬月額”である「資格喪失時の標準報酬月額」に基づいて保険料額を決定することが可能となりました。
前述の例でいえば、62万円に保険料率を乗じ、任意継続の保険料額を決められるようになるのです。
この制度改正を実施すると、任意継続の保険料額が以前よりも多くなります。
そのため、保険料収入を増やしたい多くの健康保険組合が、本制度を利用するであろうと予想されるため、来年からは必ずしも「高給取りは任意継続が有利」とは言い切れないと思われます。
まとめ
これまでは、一度、任意継続を選ぶと2年間はその健康保険に加入し続けなくてはなりませんでしたが、制度改正により本人が申し出れば翌月からやめられるように変わり、退職後の公的医療保険における選択の自由度が拡充しています。
「退職後1年目は任意継続」「2年目は国民健康保険に加入」という選択も可能になっています。
自分がどういった選択をすれば、より保険料負担が軽くなるのかシミュレーションしてみるのもいいかもしれません。
どちらが安いか比較したい場合、各自治体ホームページに国民健康保険の試算ページがあるので、そこで試算してみてはいかがでしょうか。