世帯の収入が高いほど介護費用の負担が増えることになります。
中には今までの2倍、3倍の負担を強いられる方も出てくるようです。
今回は、高額介護サービス費の上限額が大幅に引き上げられたことにより、どういう人が負担増になるのかを掘りさげていきます。
この高額介護サービス費が、令和3年8月から介護保険制度の見直しにより上限額が引き上げられました。
上限額が引き上げられたことにより、該当する世帯は介護費用の負担が増えることになります。
高額介護サービス費は、所得に応じて上限額が設定されており、所得が高くなるほどそれに応じた自己負担額を支払うことになります。
これまでは、どんなに所得が高くても負担額の上限は月額44,400円でしたが、今後は所得条件により上限額が大幅にアップします。
さらに、この改正では、介護施設入所者やショートステイ利用者の「食費・居住費」についての見直しも行われました。
では、どのような人が負担増となるのかを具体的に見ていきたいと思います。
高額介護サービス費の自己負担上限額は、年々引き上げられています。
上限額が引き上げられるということは、自己負担額が増え、介護にかかる費用が上がるということです。
平成29年8月の改正で、それまでの上限額の月額37,200円が、444,00円に引き上げられましたが、軽減策として世帯全員が65才以上で、介護サービス費用の自己負担割合が1割の世帯は、年間の上限額が446,400円で据え置きとなっていました。
しかし、これは3年間の緩和措置だったため、緩和措置が切れた令和2年8月からは月の負担上限額は44,000円(年間52,8000円)となりました。
さらに今回の見直しで、年収によって3種類の上限額が設けられることになっています。
令和3年8月から新設された負担が上がる人の条件は
年収が約770万円以上の場合は、月額上限額が93,000円に
年収約1160万円以上の場合は、月額上限額が140,100円に
これまではどれだけ所得があっても、すべての世帯が44,000円の負担で済みましたが、今後、上記の条件に該当する世帯は自己負担額が2〜3倍に増えるわけです。
所得が高い人がいる世帯のほかにも、不動産所得や事業所得がある場合は高額介護サービス費の大きな負担増を強いられることになります。
また、高額介護サービス費に加えて今回の改正では、介護施設への入所やショートステイ時にかかる「食費・居住費」も見直されました。
「食費・居住費」については、低所得者向けの助成制度があります。
生活保護受給者や市区町村税が非課税など、以下のような一定の条件を満たす場合は助成が受けられますが、今回の制度見直しにより、居住費に変更はないものの食費の自己負担額が値上げさました。
低所得者にも「食費」は自己負担額が値上げされることとなったのです。
この「食費・居住費」の助成制度には、金融資産の条件もあり、これまでは、金融資産が単身1000万円以下、夫婦2000万円以下の世帯は、助成制度により軽減を受けられましたが、今回の改正で、65才以上で年金収入が120万円を超える世帯の場合、単身500万円以下、夫婦1500万円と金融資産の金額が引き下げられ、軽減を受けられる条件が厳しくなっています。
まとめ
少子高齢化が進むなかで、今後も介護保険料の値上げや高額介護サービス費の自己負担額の引き上げは続くことが予想されます。
老後は介護保険があるから大丈夫、と安心して頼れる保険制度ではなくなっていくかもしれません。
自分の将来を見据えて、国の介護保険制度はあくまでも補助的なものとして、貯蓄や個人保険なども備えておく必要がありそうです。
厚生労働省 介護施設負担限度額変更フライヤー.pdf