基本的に、失業保険は企業で雇用保険に加入していた人が退職したときに、再就職までの生活を支援する目的で設けられた手当のことです。
一般的には「失業保険」と呼ばれることが多いですが、正式な名称としては「雇用保険の基本手当」と呼ぶのが正しいのです。
そんな「雇用保険の基本手当」ですが、定年退職をした後はもらえないと思っている方もおられるようです。
しかし、そんなことはなく、一定条件を満たせば、定年退職後でも失業保険はもらえます。
では、その条件とは何でしょうか。
今回は、どのような人が定年退職後でも失業保険をもらえるのかについての備忘録です。





3つの危険な前兆


◇ ◇ ◇


失業保険とは、「仕事を探しているが、まだ見つかっていない人」を支援するための手当です。
そのため、求職活動をしていることが絶対的条件になります。


まずは、定年退職後に失業保険をもらえる条件を確認しましょう。




1.失業状態でハローワークに求職の申込手続きをしている


失業保険は、仕事をしたいけれどまだ見つかっていない人が受け取れる手当です。
そのため、失業状態で、かつ、ハローワークに求職の手続きをしていなければなりません。


ハローワークは、




・積極的に就職しようとする意思がある

・いつでも就職できる能力がある

・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていない




人を失業状態としています。




逆に、


・病気やケガが原因ですぐに働けない

・家事に専念する

・すでに就職先が決まっている

・自分で事業を行っている

・企業の役員に就任している

・今後は雇用保険対象外の短時間勤務を希望している




人は失業状態とみなされず、失業保険の給付対象にはなりません。




退職後に失業保険をもらいたい場合は、まずハローワークで求職手続きを行ってください。




2.退職前の2年間に通算して12ヶ月以上雇用保険に加入


過去に失業保険をもらったことがある人は、失業保険を受けた後の雇用保険に加入していた期間だけが該当期間になります。




3.65歳の誕生日の前々日までに定年退職した


なぜ前々日かと言うと、失業保険の年齢の数え方が実際の誕生日の前日に上がることになっているためです。
つまり、4月1日生まれの64歳の人は、3月31日に退職すると65歳で退職したこととみなされるので、失業保険は受け取れなくなります。

失業保険を受け取りたいのであれば、必ず誕生日の前々日までに退職手続きを行いましょう。







受給額の計算方法について

◇ ◇ ◇


では、失業保険でどれくらいの手当がもらえるのでしょうか。




失業保険の受給額は、退職前の賃金によって異なります。

失業保険の1日当たりの手当金のことを「基本手当日額」といい、退職前の6ヶ月間の平均賃金を基に、まず退職前の「賃金日額」を計算します。




退職前6カ月の平均賃金÷180日




例)退職前6ヶ月の平均賃金が月30万円の場合、
「30万円×6÷180」=1万円になります。

なお、賞与は計算に含みません。




賃金日額がわかったら、以下の表で給付率を確認し「基本手当日額」を計算します。

なお、以下は退職時の年齢が60~64歳の給付率です。





なお、【注】は、以下の①と②を計算して、いずれか少ない方の金額が基本手当日額になります。




①の計算式(C-B)


A:(賃金日額-5,030)÷6,090
B:A×0.35×賃金日額
C:0.8×賃金日額
C-B


例)賃金日額が1万円の場合
A:(10,000-5,030)÷6,090=0.816
B:0.186×0.35×10,000=2,856
C:0.8×10,000=8,000
C-B:8,000-2,856=5,144

①=5,144円




②の計算式


(0.05×賃金日額)+4,448


例)賃金日額が1万円の場合
(0.05×10,000)+4,448

②=4,948円




①5,144円<②4,948円のため、基本手当日額は4,948円になります。



さらに、基本手当日額には上限額と下限額があり、それぞれを上回るもしくは下回る場合は、上限額もしくは下限額が基本手当日額になります。

2023年現在は、上限額は7,177円、下限額は2,125円です。




●受給期間を確認する


基本手当日額がわかったら、手当を受け取れる期間を確認します。受給期間は、雇用保険に加入していた期間により異なります。



仮に先ほどの例で言えば、基本手当日額4,948円の方の被保険者期間が30年だった場合、「4,948円×150日」=742,200円になります。




なお、失業保険を受給できる権利の有効期間は、退職した日の翌日から1年間です。
1年間の期限を過ぎた場合は、失業保険の給付日数が残っていても給付が止まるため、手続きは早めに行いましょう。




なお、退職した年齢が65歳以上だった場合は、失業保険ではなく「高年齢求職者給付金」の対象になります。







失業保険のもらい方

◇ ◇ ◇


ここからは、失業保険のもらい方についての解説です。




1.住んでいる地域を管轄するハローワークで、求職と基本手当の申し込みをする


【必要書類】

・個人番号確認書類
・身元確認書類
・写真2枚
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
・離職票1・2(勤務していた会社から受け取る)




2.説明会へ参加し、7日間の待機期間を過ごす


申し込みをすると、ハローワークが申込者に失業保険の受給資格があるかを確認します。受給資格がある場合は、後日ハローワークで行われる雇用保険受給者初回説明会に参加します。
同時に、7日間の待機期間(失業保険を受け取るまでに設定されている収入のない期間)を過ごさなければなりません。




3.失業認定日にハローワークへ行く


失業認定日(説明会のときに渡される「失業認定申告書」に記載)になったら、再度ハローワークへ出向きます。
基本的には申込手続きを行った日から約28日後です。

失業認定報告書に求職活動の状況を記載し報告し、雇用保険受給資格証を併せて提出して、初回の手続きは終了。




4.失業保険を受け取る


求職と基本手当の申し込み後、最短で約1ヶ月で失業保険が指定の口座へ振り込まれます。
失業保険は、初回の振込があった後も4週間に1度ハローワークに出向き、失業認定を受ける必要があります。




【注意事項】


定年退職後に失業保険を受給する際の注意事項として



●失業保険と老齢年金の両方は受給できません


老齢年金を受け取っている人がハローワークに求職の申し込みをした場合、申し込みの段階で老齢年金の支給が止められます。

※65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」は、受け取っても、老齢年金の支給は止められません。




●退職後に休養してから求職活動する場合は延長申請を


定年退職でひと段落し、次の仕事を始める前に少し休養したい方もいるでしょうが、失業保険を受給できる権利の有効期間は退職した日の翌日から1年間です。
ぜひ退職した日の翌日から2ヶ月以内に「受給期間延長申請」を行ってください。
なにも手続きせずに休養してしまうと、退職日の1年後には失業保険がもらえなくなってしまいますが、「受給期間延長申請」を行えば最長で権利期間を1年間延長できます。




●勤め先の就業規則を確認


勤め先の就業規則で、定年の規定はどうなっていますか。
例えば「定年は満65歳」という規則がある場合、失業保険をもらうために65歳未満で退職すると、自己都合退職になってしまう可能性があります。

定年退職ではなく自己都合退職になると、失業保険の受給開始期間や受取額が少なくなる可能性があります。
そもそも「定年退職は自己都合なのか会社都合なのか」ですが、これに関しては明確な規定はありません。
就業規則で定めらた定年まで働いて辞めた場合、通常の自己都合の場合に必要な2ヶ月間の給付制限はなく、7日間の待機期間の後から失業保険はもらえます。
退職届を提出してから後悔しないように、勤め先の就業規則はしっかり確認しておきましょう。




●失業保険が残っている間に再就職が決まった場合●


失業保険が残っている間に再就職が決まれば別の手当が受け取れます。
失業保険を受け取っている期間中に次の就職先が決まるケースも多くあるでしょう。

失業保険の給付は再就職先が決まると止められますが、替わりに再就職手当が支給されます。

再就職手当の金額は、まだ受け取っていない失業保険の受給期間により異なり、


失業保険の受給期間の残りが3分の1以上→支給残額の60%
失業保険の受給期間の残りが3分の2以上→支給残額の70%


つまり、早く再就職が決まるほど、もらえる金額が大きくなります。



さらに、再就職後の賃金が前職よりも大幅に下がった場合は、「就業促進定着手当」が受け取れることもあります。




まとめ

定年退職後でも一定条件を満たせば、雇用保険から手当金がもらえます。
手当は退職時の年齢によって異なり、65歳未満の場合は失業保険、65歳以上の場合は高年齢求職者給付金になります。
両者はそれぞれ異なった性質のため、後悔することのないよう、退職前にあらかじめ特徴を把握しておき、計画的に定年を迎えたいものです。

筆者プロフィール

こらっと

大阪生まれ。団体職員兼ライターです。
平日は年季の入った社会人としてまじめに勤務してます。
早いもので人生を四季に例えたら秋にかかる頃になり、経験値は高めと自負しています。
このブログがいきいき生きる処方へのきっかけになれば幸いです。

お問合せはこちらで受け付けています。
info.koratwish@gmail.com


海外からの人材受け入れ団体職員として働いてます。
遡ると学生時代のアルバイトでアパレルショップの売り子から始まり、社会人となってから広告プロダクションでコピーライターとして働きました。
結婚・出産を経て、印刷会社のグラフィック作業員として入社。
社内異動により⇒画像・写真加工部⇒営業部(営業事務)⇒社内システム管理者と、いろんな部署を渡り歩きましたが、実母の介護のためフルタイムでは身動きが取れなくなり、パート雇用として人材受け入れ団体に時短勤務転職しました。

2019年実母が亡くなり、パートを続ける理由がなくなったため物足りなさを感じる毎日でしたが、年齢の壁など一顧だにせず(笑)再びフルタイムで働きたい!と就活し続けた結果、別の人材受け入れ団体に転職しました。
責任も増えましたが、やりがいも増えました。

デスクワーク経験が長く、Office関係の小ワザや裏ワザ、社会人としての経験を共有できれば幸いです。

家族構成は夫がひとり、子どもがひとり
キジ猫のオス、サバ猫のメスの5人家族です。

趣味は、読書、語学学習、ホームページ制作などなど
好奇心が芽生えたら、とにかく行動、なんでもやってみます。

猫のフォルムがとにかく大好きで、
神が創造した生物の中で一番の傑作だと思ってます。
ちなみに「こらっと(korat)」は
タイ王国のコラット地方を起源とする
幸福と繁栄をもたらす猫の総称です。




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