しかし働き方によっては、年金が満額貰えなくなってしまうこともあり、最悪の場合、年金給付停止となる事態もありうるのです。
今回は、定年後どれぐらいの収入があれば、年金給付額に影響してくるのかを追求してみたいと思います。
年金は、退職後における老後の生活を保障するための制度です。
もし、年金をもらう年齢になっても十分な収入があり、それだけで生活できるにもかかわらず、さらに年金を満額受け取るとなれば、同じ高齢者間で大きな差が付いてしまいます。
そこで、一定額以上収入があり、現役世代と同等の収入を得ている方の場合は、年金の受給側ではなく支え手側に回ってもらい、公平を図ろうという考えが生まれました。
そこから生まれたのが、年金の支給額に制限を加える「在職老齢年金」という制度です。
つまり、本来もらえるはずの年金が停止されるということは、在職老齢年金の適用されるほど収入が高かったからということになります。
では、実際にどれくらい収入があると年金の支給が停止になるのでしょうか。
実際に年金が支給停止される金額について、計算式で示すと以下の通りになります。
・停止される年金額=(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
基本月額とは年金相当額、総報酬月額相当額年金は給料相当額を指します。
つまり、年金と給料の合計が48万円を超えると、支給される年金が減額され始めると考えてください。
そして、給料と年金の合計から48万円を引き、それを半分にした金額が年金額と同等以上になった場合、年金の支給が停止されてしまうのです。
仮に、年金を月13万円受け取っていた方の場合は、計算式で
・(13万円+61万円-48万円)÷2=13万円(年金から停止される金額)
となり、61万円以上の給与を受け取ると年金が全額支給停止されるということになります。
なお、在職老齢年金はずっと適用されるわけではなく、年金と給与の合計が48万円を下回るようになれば、年金が減額されなくなります。
また、厚生年金に加入できるのは70歳までのため、70歳以降は在職老齢年金が適用されなくなり、年金も減額されなくなります。
定年後も働きたい、働きたいけれど働き過ぎれば在職老齢年金にかかって年金が減り、損をした気持ちになってしまう…、そんな場合は、働き方を変えるのが有効です。
有効な方法の一例として、雇用形態を業務委託に切り替える方法があります。
在職老齢年金は60歳以降、厚生年金に加入する場合に適用されるため、いわゆる個人事業主やフリーランスの業務委託という形で働く雇用形態を選びましょう。
厚生年金に加入できないフリーランスや個人事業主であれば、どれだけ収入が高くとも在職老齢年金にかかりません。
勤務先にもよりますが、相談してみる価値はあるでしょう。
定年後も厚生年金に加入しながら働く場合、年金と給与の合計額が月48万円を超えると、支給される年金が一部が減額され、場合によっては支給が停止されます。
突然年金の支給が停止されてしまい、損をしたと感じないように、定年後も働き続ける方は在職老齢年金について確認するようにしましょう。
そのうえで、どうするのが最も納得した形で給料と年金のバランスを得られるのか考え、働き方についても決定することをおすすめします。
まとめ
働いた対価として得られた給料が高額になれば、年金が減らされたり停止されたりすることになりかねないことを知り、自分の収入と年金の受給額とのバランスを上手にとりながら生きがいある仕事に取り組んでいきましょう。